電動アシスト自転車は、近年人気が高まっている交通手段の一つです。環境に優しく、便利な移動手段として注目を集めています。
しかし、電動アシスト自転車は、道路交通法の規制対象となるため、注意が必要です。しかし、その利用には特定の法律と規制が存在します。
本記事では、日本における電動アシスト自転車の法律について詳しく解説します。
電動アシスト自転車とは?
電動アシスト自転車は、従来の自転車に電動モーターを搭載し、漕ぐ力を補助する形で進むことができる車両です。一般的な自転車と同様、歩道や自転車道を利用することができますが、法律上の扱いは異なります。
道路交通法によると、電動アシスト自転車は以下の条件を満たす必要があります。
- 搭乗者がペダルをこがないと走行しない構造であること
- 時速24キロメートルまでアシスト機能が働き、時速24キロメートルを超えると補助がなくなること
- アシスト比率は、10キロメートル未満の速度では人がペダルを踏む力に対してモーターの補助力が最大で1:2の比で働くこと
- アシスト比率は、10キロメートル以上24キロメートル未満の速度では、走行速度が上がるにつれてアシスト比率は徐々に減少すること
これらの条件を満たしていない電動アシスト自転車は、道路交通法上の原動機付自転車となり、自賠責保険への加入やヘルメットの着用が義務付けられます。
また、原動機付自転車の運転免許が必要です。条件を満たしていない電動アシスト自転車が電動アシスト自転車としての販売、使用は違反になるため、気を付けましょう。
電動アシスト自転車とE-bikeの違いや、規制などについてはこちらでも紹介しています。
法律と規制として
最高速度の制限
日本において、電動アシスト自転車の最高速度は原則としてアシスト付きの場合は時速24キロメートル以下と定められています。この速度制限は、交通安全を確保するために設けられています。
免許不要
電動アシスト自転車を運転するためには、普通自動車免許や二輪車免許は必要ありません。ただし、一定の条件を満たすことが求められます。
幼児の乗車について
幼児を載せるためのチャイルドシートの使用は可能ですが、厚生労働省のガイドラインに従って正しく取り付ける必要があります。
点灯義務
夜間や視界が悪い場合、電動アシスト自転車も前後のライトを点灯することが法律で求められています。これにより、周囲の車両や歩行者に対する安全性が確保されます。
電動アシスト自転車を運転する際の注意点
- 歩行者の通行を妨げないように走行する
- 交差点では、自転車レーンがない場合は車道側を走行する
- 信号機のある交差点では、青信号で渡る
シェアサイクルで事故を起こしてしまった場合
電動アシスト自転車の違反行為には、以下のようなものがあります。
- 歩行者の通行を妨げる
- 赤信号無視
- 夜間のライト不点灯
2024年道路交通法改正で青切符制度が新設
近年、自転車による交通事故割合が上がっているため、道路交通法の改正が行われ、自転車ドライバーに対する取り締まりが強化されることが決まりました。従来は車やオートバイなどを対象としていた、軽微な交通違反を取り締まる「青切符制度」が自転車ドライバーにも適用されるようになります。
今までは自転車での信号無視やイヤホン運転、歩道運転などの違反行為があった場合でも、警察官から口頭注意されるのみということも多かったです。しかし、今後は交通ルールの違反が確認された場合は、取り締まりの対象になり、反則金の納付が通告されます。
施行は2026年5月までに行われる予定で、反則金は、5,000~1万2,000円程度が想定されています。
電動アシスト自転車は、便利な交通手段ですが、道路交通法の規制をしっかりと守って安全に利用しましょう。最高速度の制限やライトの点灯義務など、これらの規則を守ることは、円滑な共有道路利用に寄与します。電動アシスト自転車を利用する際には、関連する法律を遵守し、安全運転に努めましょう。
※この記事は現時点での情報提供を目的としており、最新の法律や規制に関する情報は政府や警察が発信する公的な情報をご参考ください。
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